電気工作物の保安【初学者の電気法規4】

790480df8ff7648f752ddc2be354cb51_s電気事業法など、電気法規の目的は電気工作物の保安の確保です。
全国の発電所から一般家庭までを送電線や配電線で接続しているということは、全国がひとつの電気回路になっているということです。
実際は地域ごとに分かれている電源周波数50ヘルツまたは60ヘルツの交流回路が、同じ周波数の交流または直流で接続された、複数の交流回路で構成される大きな電気回路です。
従って、どこか一ヶ所で大きな事故が発生した場合には、多大な影響を与える可能性は否定できないのです。

一ヶ所で発生した電気工作物の事故が原因となって、広範囲の停電が発生しないように、様々な対策が多くの場所で行われていますが、電気事故が発生しないように、それぞれの責任範囲で安全状態を確保するために管理を行うことが重要です。
これが電気工作物の保安を確保するための管理です。

一般用電気工作物と、最大電力500キロワット未満の自家用電気工作物は、電気工事士制度によって電気工事の欠陥による災害発生の防止を行い、電気工作物の保安を確保しています。

電気工事士の工事が認められていない電気工作物は、電気主任技術者が電気法規や保安規程などに従って管理を行い、保安を確保しています。
事業用電気工作物の保安監督業務は、規模と業務の種別によって、許可主任技術者、ダム水路主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者にも認めて、保安管理体制を維持するようにしているのです。

許可主任技術者【電気系資格その4】
http://blog.livedoor.jp/yomiuri_denki/archives/52299448.html