電気工事業と建設業法【初学者の電気法規6】

denki1電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。
電気工事業法とは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」のことで、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保するために、電気工事業者の登録と、業務の適正実施を目的としています。

電気工事業者は経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないことが、電気工事業法第3条で決められています。
この登録を受けた電気工事業者を「登録電気工事業者」と言います。

但し第17条の2で、自家用電気工作物のみの工事であれば、事業開始の10日前までに通知すれば良いことになっています。
この通知による電気工事業者を「通知電気工事業者」と言います。

電気工事は建築工事や土木工事などと同じように建設工事と定義されているため、建設業法に基づいた建設業の許可も受けなければいけないことになっています。
但し、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事であれば、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建設業許可を受ける電気工事業者と、受けない電気工事業者がいるため、電気工事業法では建設業許可を受けた電気工事業者を「みなし〇〇電気工事業者」として区別しています。

「登録電気工事業者」と同じ工事範囲であれば「みなし登録電気工事業者」として、「通知電気工事業者」と同じであれば「みなし通知電気工事業者」として、電気工事業法に基づいた届出または通知をしなければいけないことになっています。