第一種電気工事士【電気系資格その2】

第一種電気工事士資格は昭和63年の電気工事士法改正により誕生しました。
一般用電気工作物の設置や変更作業が認められていた改正前の電気工事士資格は、第二種電気工事士資格に改正されました。
そして、第一種電気工事士には最大電力500kW未満の自家用電気工作物の作業も認められるようになり、一部の限定された高圧電気設備の作業もできるようになりました。
それまでは、自家用電気工作物を管理する電気主任技術者の監督の指示で動いていた電気工事士が、第一種電気工事士の資格を取得することで、仕事の幅を広げられるようになったのです。

第一種電気工事士も第二種電気工事士も、誰でも国家試験を受験することができます。
第二種電気工事士免状は、試験に合格するか、この学校のような養成施設を修了すれば、すぐに取得できます。
しかし、第一種電気工事士免状は、最低3年以上の実務経験がなければ取得できません。
その上、免状取得後は5年ごとに定期講習を受講しなければいけません。

第一種電気工事士誕生の背景として、昭和60年代初めに、わりと規模の小さい中小ビルや工場の自家用電気工作物で、電気工事の不備による事故が増加したため、自家用電気工作物の工事段階における保安の強化が求めれたことがあります。
従って、第一種電気工事士に対しては、電気工事に関する技術や保安規制に関する知識を常に更新していくことが求められ、社会の重要なインフラである電気設備の安全を守ると共に、作業者である自分自身の安全を守ることが義務付けられているといえます。

電気電子学科では、在学中に第一種電気工事士試験に合格し、卒業後に実務経験を積むことで免状が取得できるように受験指導をしています。