一般用電気工作物【初学者の電気法規1】

電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。

電気工事士には一般用電気工作物の設置と変更が認められています。
今は第一種と第二種に分けられている電気工事士ですが、これは今も昔も変わっていません。
電気工事の欠陥による災害の発生を防止するために、電気工事士制度は作られました。
制度が作られたのは戦争が終わってから15年目で50年以上前になります。
当時の電気工事の多くは個人の住居や、個人経営の店舗などでした。
そうした電気工事の対象は、一般用電気工作物に区分される電気工作物でした。

一般用電気工作物とは外部から低圧の電気をもらって、その中だけで電気を使用する電気設備です。
当時発電設備を持っているのは一部の企業だけでした。
発電設備があれば一般用電気工作物ではなく事業用電気工作物に区分されていました。
しかし現在は、一般用電気工作物でも太陽光発電設備などの小出力発電設備の設置が認められるようになっています。

電気工事に関する法律はいろいろありますが、全体をまとめて電気法規と呼んでいます。
電気工事士は電気法規を守って仕事をします。
科学技術の発展に伴い、新しい技術を身に着けていくとともに、改正される法律も勉強し続けていくのが電気工事士の仕事です。