自家用電気工作物【初学者の電気法規2】

自家用電気工作物とは、電気事業用の電気工作物以外の事業用電気工作物です。
一般用電気工作物は、電気事業用の電気工作物から、低圧で受電しています。
自家用電気工作物は、電気事業用の電気工作物から、高圧や特別高圧で受電しています。

一般用電気工作物、自家用電気工作物、電気事業用の電気工作物と区分されていますが、
全ての電気工作物は変電設備や送電線、配電線でつながっています。

自家用電気工作物の設置者は、保安規程を作成して、電気主任技術者を選任し、電気の保安を確保することが法律で義務付けられています。
この電気主任技術者に選任される前提となる国家資格が、電験と呼ばれている電気主任技術者試験の合格者です。

電気主任技術者の資格は、第一種、第二種、第三種に分かれており、その種別によって電気法規で許可されている電気工作物の規模が異なります。

電気主任技術者は電気工事士と共に、電気法規に従って電気工作物の安全に責任を持つ仕事です。