認定電気工事従事者【電気系資格その3】

認定電気工事従事者とは第一種電気工事士でなくても自家用電気工作物の簡易電気工事作業に従事ができるという資格です。
具体的には、最大電力500kW未満の需要設備(「自家用電気工作物」という)のうち、電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く)が認められています。

次の3者は申請のみで認定証を取得することができます。
①第一種電気工事士試験合格者
②第二種電気工事士免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある者
③電気主任技術者免状取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある者

第二種電気工事士の資格を取得して就職したときに現実的に問題となるのが、お客様の現場は自家用電気工作物なのに、第二種電気工事士は一般用電気工作物しか工事が許可されていないということです。

そのため、次の2者は電気工事技術講習センターが実施する「認定電気工事従事者認定講習」を受講し、その講習修了証等を添えて申請することで、認定証を取得することができるようになっています。
①第二種電気工事士免状の交付を受けた者
②電気主任技術者免状の交付を受けた者

認定電気工事従事者の認定証取得は、電気工事士免状取得者以外に、電気主任技術者免状取得者にも認めれています。

取得方法が似ているものに特種電気工事資格者があります。

特種電気工事資格者でなければ、ネオン工事と非常用予備発電装置工事(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事できません。

ネオン工事の特種電気工事資格者も、非常用予備発電装置工事の特種電気工事資格者も、認定講習の受講と5年以上の工事の実務経験が必要です。
特種電気工事資格者認定講習の受講資格は、電気工事士免状取得者のみです。