許可主任技術者【電気系資格その4】

許可主任技術者とは申請により許可された場合に、電気工事士免状取得者が特定の自家用電気工作物の電気主任技術者になることです。

特定の自家用電気工作物に限られる理由は、選任許可申請をする電気工事士免状取得者が、許可を受ける自家用電気工作物があるビルや構内に常駐していなければならないからです。

第一種電気工事士免状取得者は最大電力が500kW未満の自家用電気工作物、第二種電気工事士免状取得者は最大電力が100kW未満の自家用電気工作物の、許可主任技術者として選任許可申請をすることができます。