電気主任技術者【電気系資格その6】

denken電気主任技術者とは事業用電気工作物の保安監督のために配置することが電気事業法で定められています。
事業用電気工作物とは、発電所、送配電設備、受電設備などのことです。

「〇〇業法」というのは、その事業に対して必要な規制を行い、その事業のお客様を保護するのが一般的です。
しかし、電気事業法は受電設備の所有者であるお客様に対しても、電気主任技術者の選任を義務付けています。
つまり、電気事業法では事業者とお客様が一体となって、全ての電気工作物の保安を確保しているといえます。

電気主任技術者資格には第一種、第二種、第三種があり、その技術レベルに応じて、対応可能な設備(電気工作物)の規模が定められています。

第三種電気主任技術者(電験第三種)には、出力5,000kW以上の発電所を除く、電圧50,000V未満の事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督が認められています。

第二種電気主任技術者(電験第二種)には、電圧170,000V未満の事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督が認められています。

第一種電気主任技術者(電験第一種)には、全ての事業用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督が認められています。

これらの他、第一種電気工事士には許可主任技術者として、常駐地の最大電力が500kW未満の自家用電気工作物の工事、維持および運用の保安監督が許可される制度があります。

一般用電気工作物【初学者の電気法規1】
http://blog.livedoor.jp/yomiuri_denki/archives/52299049.html

自家用電気工作物【初学者の電気法規2】
http://blog.livedoor.jp/yomiuri_denki/archives/52299097.html

許可主任技術者【電気系資格その4】
http://blog.livedoor.jp/yomiuri_denki/archives/52299448.html