標準電圧【初学者の電気法規5】

夜景普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。

平成29年3月31日に改正された電気事業法施行規則の第38条では、電気を供給する場所で、標準電圧100Vは101Vの上下6Vを超えない値、標準電圧200Vは202Vの上下20Vを超えない値と定められています。

また、同条第2項では、周波数は電気事業者が供給する電気の標準周波数に等しい値とされています。

電圧と周波数の維持は、2ヶ月前に北海道で発生したような広域での停電発生を防止するためにも大変重要なことだからです。

電気事業法26条第1項で、一般送配電事業を行なう電気事業者には、これらの標準電圧と周波数の維持に努める義務が課せられています。
また、同法39条では、事業用電気工作物を設置する者に、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持することを義務付けています。

それにあわせて電気工事士法第5条でも、電気工事士、特殊電気工事資格者、認定電気工事従事者に、一般用電気工作物と自家用電気工作物の工事に従事するときには経済産業省令で定める技術基準に適合するように作業をすることを義務付けています。

電気を安全に安定供給し続けるために、経済産業省が電気事業法と関係法令に従って技術基準を定め、電気を供給する電気事業者と、供給される需要家側が共にその技術基準を守ることによって、私たちは普段の生活を過ごすことができているのです。