電気通信主任技術者【電気系資格その13】

事業用電気工作物の工事・維持・運用のために電気主任技術者の配置が電気事業法で定められているように、事業用電気通信設備の工事・維持・運用のために電気通信主任技術者の配置が電気通信事業法で定められています。

電気主任技術者は電圧によって第一種、第二種、第三種と分けられていますが、電気通信主任技術者は専門分野によって伝送交換主任技術者と線路主任技術者に分かれています。

伝送交換主任技術者は伝送、無線、交換、データ通信、通信電力のうちいずれか一分野、線路主任技術者は通信線路、通信土木、水底線路のうちいずれか一分野の専門的能力が、設備管理やセキュリティ管理、法規などと共に国家試験で問われます。

資格取得方法は国家試験に合格する他、国の認定を受けた養成課程を修了する方法があります。

資格者の業務範囲は次のとおりです。
・業務計画の立案と、業務計画に基づく業務の適切な実施
・事故発生時の指揮命令と、再発防止計画の策定
・工事、維持、運用を行う者に対する教育 など

具体的な業務の中に、定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項がありますが、ソフトウェア開発の外部委託が進む中、事業者自身では詳細が把握しにくくなっている「ソフトウェアのブラックボックス化」の進展が、電気通信事故に関する課題のひとつとなっています。

そういった電気通信事故に関する課題を解決するために、電気通信設備を取り巻く環境の変化を踏まえ、資格者に求められている知識・能力の確保について検討が必要とされています。