電気工事施工管理技士は建設業許可を受けて電気工事業を営むときに必要な資格です。
建設業は下請けの協力会社へ発注できる請負代金の金額によって、特定建設業と一般建設業に分かれています。
施工管理技士有資格者は、特定建設業や一般建設業の許可基準になっている、営業所ごとに配置する専任の技術者になれます。
また、営業所とは別に、建設工事の現場に配置しなければならない、主任技術者または監理技術者の有資格者として認められています。
電気工事業は、土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業と共に指定建設業になっているため、特定建設業の営業所ごとに配置する専任の技術者と、建設工事の現場に配置しなければならない監理技術者は、1級電気工事施工管理技士などの1級国家資格等の保有者でなければいけません。
その他にも、公共工事の入札参加資格でもある経営事項審査(経審)では電気工事業の場合、1級電気工事施工管理技士は技術士(建設または電気電子)と同じ5点、2級電気工事施工管理技士と第一種電気工事士は2点、第二種電気工事士【3年】と電気主任技術者(第一種~第三種)【5年】は1点が付与されます。
電気工事施工管理技士資格はある程度大きな電気工事を行うためには必須の資格であり、有資格者は現場で施工管理を行う管理職として処遇されています。

電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。
ヒヤリ・ハット報告を集めて、その背景にある不安全行動や不安全状態を分析して、重大災害発生の防止に役立てることをヒヤリ・ハット活動と言います。
普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。
本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。
電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。
電気主任技術者とは事業用電気工作物の保安監督のために配置することが電気事業法で定められています。

電気事業法など、電気法規の目的は電気工作物の保安の確保です。