電気工事に関する電気法規は、電気工事士法と電気工事業法です。
電気工事業法とは「電気工事業の業務の適正化に関する法律」のことで、一般用電気工作物と自家用電気工作物の保安を確保するために、電気工事業者の登録と、業務の適正実施を目的としています。
電気工事業者は経済産業大臣または都道府県知事の登録を受けなければならないことが、電気工事業法第3条で決められています。
この登録を受けた電気工事業者を「登録電気工事業者」と言います。
但し第17条の2で、自家用電気工作物のみの工事であれば、事業開始の10日前までに通知すれば良いことになっています。
この通知による電気工事業者を「通知電気工事業者」と言います。
電気工事は建築工事や土木工事などと同じように建設工事と定義されているため、建設業法に基づいた建設業の許可も受けなければいけないことになっています。
但し、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事であれば、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
建設業許可を受ける電気工事業者と、受けない電気工事業者がいるため、電気工事業法では建設業許可を受けた電気工事業者を「みなし〇〇電気工事業者」として区別しています。
「登録電気工事業者」と同じ工事範囲であれば「みなし登録電気工事業者」として、「通知電気工事業者」と同じであれば「みなし通知電気工事業者」として、電気工事業法に基づいた届出または通知をしなければいけないことになっています。

普段当たり前に使っている電気のコンセントですが、そこに供給されている電圧は「標準電圧」として電気法規で決められています。
本校電気電子学科は文部科学大臣から職業実践専門課程の認定も取得しています。
電力会社や工場、ビルなどの電気工作物の保安監督を行える電気主任技術者(電験)有資格者は、第二種、第三種ともに、中長期的にも想定需要に対して十分に存在していると経済産業省は発表しています。
電気主任技術者とは事業用電気工作物の保安監督のために配置することが電気事業法で定められています。
電気事業法など、電気法規の目的は電気工作物の保安の確保です。
低圧で受電をするのは一般用電気工作物、高圧で受電すると自家用電気工作物。
台風24号が通過したのは9月30日から10月1日まででしたが、塩害による電柱や電線から火花が出たという報告は翌日の2日の夜からでした。